崩壊試験

 

 補助盤を用いて30分間,剤皮を施した錠剤の場合には同様に60分間上下運動を行った後,観察するとき,錠剤の残留物をガラス管内に認めないか,又は認めても海綿状の物質であるか,若しくは軟質の物質若しくは泥状の物質がわずかのときは適合とする.錠剤6個をとってこの試験を繰り返す.再試験において前記と同様な結果が得られた時は,適合と認められる.

 

 腸溶性剤皮を施しか錠剤の場合には,試験液にpH約1.2に調節された第1液で120分間上下運動を行って錠剤が崩壊しないことを確かめる.さらに新たな試料6個をとってpH約6.8に調節された第2液を用いて補助盤を入れ,60分間上下運動を行って,上に述べた判定の基準にしたがって適否を判断する.

 

 錠剤によって試験中に補助盤に什着し,判定に支障をきたす場合もある.このように判定が困難なときは補助盤の使用を省略することができる.

 

 舌下錠ニトログリセリン錠,硝酸イソソルビド錠)については,崩壊時間は別に2分と規定されている.また次に述べる溶出試験の適用を受けるもの(ジギトキシン錠,ジゴキシン錠,プレドニゾロン錠など)は崩壊試験の適用が除外されている.またトローチ剤も本試験は適用されない.