処方せん監査

 

 処方せん監査は,患者に対して正しい調剤ができるかどうかを調査する行為であるから,調剤計画と処方せん監査が表裏一一一体にある.調剤上の留意すべき事項の確認でもある.

 

 ①散剤の中へ錠剤を直接入れて分包することがのぞましい.

 ②一般用医薬品(OTC薬)の場合,カプセル剤および直径6mmを超える

  錠剤・丸剤は5歳未満の乳幼児には与えない.また3歳未満の幼小児に

  は錠剤・カプセル剤の投与は考えられていない.この考え方は調剤の場

  合においても剤形選択のひとつの目安となり,処方医と協議することが

  好ましい.

 ③剤形が錠剤しかない薬剤を小児へ投与する場合や,入院患者などで,

  チューブを通す経鼻腔投与など,患者の状態によって調剤方法を考慮し

  なければならない場合などは,製剤の粉砕もやむをえない.

  このような場合を除き,徐放性製剤のつぶしは製剤設計上,原則的に避

  けるべきである.これらの製剤をつぶしたときは,薬物の生体内挙動が

  変わることを十分に考慮しておかなければならない.

 ④PTPなどは,包装自体が気密容器を構成して,保存,汚染防止などの効

  果を有するため,入院調剤や高齢者,精神科領域の患者に対して一回量

  調剤を行う場合を除き,包装されている錠剤はそのままの状態で調剤す

  ることが好ましい.揮発性の二lヽログリセリン錠やビタミンK斉|りなどは

  ピートシール包装に保存としや光効果が認められる好例である.また最

  近,白色系の錠剤が多くなっている.識別コードが錠剤表面に刻印され

  てはいるか小さく,判別するのが容易ではない.しかし包装のデザイン

  によって薬剤の識別ができることは患者にとっても服薬上の大きな利点

  である.